固定電話は必須?申請前に絶対抑えるべき『電話』の盲点とは

近年、法改正により宅建士のオンライン業務や電子契約の活用が明確に認められるなど、
宅建業界のデジタル化は着実に進んでいます。

また、日常生活においても「固定電話よりスマホ」が当たり前の時代になりました。

実はここに、宅建業免許申請における大きな「落とし穴」が隠されているのです。

宅建業免許の審査において、「電話機器」は現在も事務所の実在性を証明するための重要な
設備として扱われています。

そのため、「スマホ1台があれば十分」と申請に臨むと、思わぬところで審査の壁に突き
当たることになります。

事前の確認を怠たり、『申請却下』となってしまうと、それまでの事務所契約や開業準備の
すべてが白紙に戻る恐れさえあります。

そこで今回は、実際の経験をもとに、関東一都四県における「電話」の審査基準を、
厳しい順にランキング形式で分かりやすく解説します!(令和8年5月19日時点)

関東一都四県「電話」の厳しい審査基準ランキング(※担当の感覚です)

免許申請には「電話機器」と「番号」が必須ですが、その扱いは都道府県で異なります。

1位:【東京都 非常に厳しい】

基準:固定電話が「絶対必須」

注意点:例外は一切ありません。携帯電話での申請は100%認められないため、必ず事前に
固定電話の回線の準備を行いましょう。

2位:【千葉県 番号制限あり】

基準:携帯電話も可能

注意点:使用できる番号が「047」または「050」のみに制限されています。
「090・080」等では認められないためご注意ください。

3位:【茨城県 追加書類あり】

基準:携帯電話も可能

注意点:「法人名義の契約書」の提出が必須です。
代表者であっても、個人名義では認められないため、契約の際にご注意ください。

4位:【埼玉県 追加書類あり】

基準:携帯電話も可能

注意点:「法人名義の契約書」または「誓約書」の提出が必須になります。

5位:【神奈川県 比較的柔軟】

基準:携帯電話も可能

注意点:名義や番号について、特段の厳しい制限はありません。

携帯電話が認められる県でも「共通する制限ルール」

携帯電話で申請可能な県であっても、以下のようなルールを守る必要がありますので、
注意が必要です。

・他社との兼用はNG
グループ会社や子会社であっても、同じ番号を使い回すことは原則として認められません。

・個人携帯との兼用はNG
代表者等が私生活で使っているスマホをそのまま営業用として登録することはできません。

・持ち出しNG
「事務所内のみで使用し、外部への持ち出しを行わないこと」が条件となります。

まとめ

宅建業の開業時は、こうした「電話の要件」も必ず確認の上でご準備ください。

当事務所では、各都道府県のローカルルールへの対応はもちろん、大臣免許や個別のご事情に
合わせたご相談についても承っております。

「自分のケースではどうだろう?」と少しでも不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。申請を熟知したプロが、一歩先を見据えた開業を全力でサポートいたします!

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